仮囲い工事

仮囲い工事は、工事期間中に工事現場や資材置場のような場所を囲うために行われます。
作業場や資材置場などの区画を明確にし、関係者以外の立入禁止、盗難防止、区画外への資材及び粉塵などの飛散防止が主な使用用途です。

設置基準

木造の建築物で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの、又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが1.8m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。
(建築基準法施行令 第136条の2の20 仮囲い より抜粋)

転倒・崩壊対策

○土・砂利・アスファルトの場合、単管パイプなどでパイプ組を行い、控え補強用の単管パイプを2mピッチ以内で確実に設置する。
組まれた骨組に表面板を設置する際、吹き上げ防止の対策を金物などで行います。

○コンクリート面やタイル面、既存床を損傷させないためなど、地盤面にパイプの打ち込みが不可能な場合は、下地骨組用基礎を設置し、骨組みを作成して表面材を設置する。
下地骨組用基礎は、規格コンクリート品またはH鋼材などの重量物を使用となりますが、控えパイプは確実に行います。
また、改修工事の場合は、既存の建物から控え補強を設置することも可能です。

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